おはようございます。
パパじゅんです。
毎朝ブログ、334日目の朝を迎えました。
今朝も早速ブログっていきます。
いよいよ明日から連休に入ります。
今年は2日と4日を休むと10連休になるため連休にしちゃいました。
9月までに消化してしまわなければいけない有給があと7日あったので丁度良かったです。
有給残日数5日ですが、7月から10月までの間に夏季休暇として7連休以上を取得しなければいけないので、平日5日有給使用して有給消化完了です。
まぁ、私1人が勝手に有給完全消化キャンペーンしているだけですけどね。
これでもまた9月には有給付与されますので、夏季休暇で5日、年始に1~2日、2か月を除いた10か月毎月取得して10日、合計16~17日取得するのが限界かなって感じです。
一応、有給休暇のおさらい。
入社して半年後に付与が始まります。
有給の大前提、使用人(社員)は使用者(会社)に対して有給を取得する旨を申告するだけです。法律上は休む理由を説明する義務はありません。そして会社は所得に関して基本的に拒否権を持っていません。ただ、多数の社員が1日に休暇が集中してしまい業務が滞ってしまうなどの重大な影響がある場合のみ有給取得日の指定が可能となっています。これを「年次有給休暇の時季変更権」と言います。
未消化分の有給は付与された年の翌年に繰り越すことができますが、労働基準法第115条で有給休暇の請求権の時効は2年となっているので、例えば継続勤務年数が6.5年以上で付与日数最大の20日間残っていた場合、年5日の計画付与分を差し引くと翌年に最大15日分繰り越せることになります。なので、有給休暇の保持日数は、前年から繰り越した分と合わせて最大で35日間となります。
ただ、35日もたまってしまうと1年間で消化しきれる社員はそうそういないと思うので、計画的な取得が重要となります。
私の場合職種が保険営業なので、休めば休むほど営業成績にマイナス影響がでて賞与が減少する可能性が高くなりますが、休みを有効的に使って新しいことにチャレンジする方が人生にとっては有益だと思ったので、ある程度年収が下がることを覚悟で完全取得を目指しています。
そもそも、その時間数で働いてもらえる給与が本来の自分の収益評価だとも思っているので問題なしです。
誰だって所定時間以上働けば成果が上がるのは当然ですからね。
明日からの10連休何をしようか計画する334日目の朝でした。
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